消費者庁は6月7日、医療法人社団祐真会(所在地東京都)に対し、景品表示法の、いわゆるステマ規制に基づき、初の措置命令を行った。祐真会では、口コミサイトで五つ星評価をすることを条件にインフルエンザワクチンを割り引くことを伝えていた。これによって第三者が五つ星を投稿したことが、景品表示法5条第3号(ステルスマーケティング告示)違反に該当すると認定された。
消費者庁によると、祐真会が運営する「マチノマ大森内科クリニック」では、インフルエンザワクチン接種のためにクリニックに来院した患者に対し、グーグルマップ内の口コミ投稿欄への高評価(星5~4)投稿を促し、これを条件に、ワクチン接種費用を割引く案内を行っていた。
この案内によって投稿された45件の五つ星表示が、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示」に該当すると認定された。
消費者庁は祐真会に対し、「ステマ表示の削除」「景表法違反であると一般消費者に周知徹底すること」「再発防止策の構築」などを求める措置命令を行った。
消費者庁は一般消費者に対して、「今回は一般消費者が巻き込まれた形だが、事業者からステマ表示の案内があっても受け入れず、消費者庁のステマに関する情報提供フォームなどから連絡してほしい」と呼び掛けている。
続きを読むには会員登録
(無料)が必要です。
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
著者フォローや記事の保存機能など、便利な機能がご利用いただけます。