協会が5月21日に開催した理事会で決定し改定した。
認知症を明記した箇所では、認知症の消費者への勧誘で留意すべきポイントを記載した。
「一例として、認知症には、(1)理解が不十分でもわかっているように対応したり、自分が理解できていないことを悟られないように理由付けを行ったりする『取り繕い』の特徴や、(2)周囲の者の発言にすべて合わせようとする『同調性の高まり』などの特徴がみられるので、注意をはらうよう努める」と明記している。
契約締結において消費者が内容を理解しているかの確認については、「消費者が契約の意思決定をしたときに、契約対象の商品等、その契約代金総額、支払方法、契約の解除等の方法、相談を申し出る連絡先について理解しているかを改めて確認するよう努めるもの」と記載した。
日本訪問販売協会は、「2023年に消費者庁が出した認知症の消費者に関するガイドラインを踏まえて、内容を反映している。また、実務上の実施状況を鑑みながら、改めて明示した部分がある」(事務局)と言う。