消費者庁はこのほど、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品、栄養機能食品のいずれかの制度に付随する形で、規格基準型で機能性表示を認める仕組みを導入する構想があることを明らかにした。詳細は未定だが、食品の機能性表示について、事業者や行政の負担が大幅に削減される可能性がある。規格基準型の仕組みは、トクホに付随する形で導入される可能性もある。条件次第では、短期間でトクホマークを表示できるようになることも検討するとしている。
消費者庁が構想している、規格基準型の機能性表示の仕組みでは、消費者庁があらかじめ指定した成分について、食品の機能性表示の文言(ヘルスクレーム)と、配合量の上限と下限、使用条件を定める。その基準を満たすものであれば、トクホや機能性表示食品のマークを使用できるようにする。
消費者庁によると、機能性表示食品ではこれまで、6000件以上の届け出が受理されている。その中でも、「GABA」や「DHA・EPA」「ルテイン」「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」などについては、届け出実績が多く、SR(研究レビュー)も同一のもので届出されているケースが多いという。
消費者庁が後送する規格基準型の仕組みでは、こうした機能性表示食品の届け出実績が多い成分を、規格基準の成分として設定したい考えだ。
「実態として、科学的根拠が明白で、届け出実績も多数ある機能性関与成分について、必要な書類を提出してもらえれば、すぐに認証マークを付与するような制度を設けたい。行政上の手間も削減できるし、新しい届け出を受理するために行政のリソースを割きたい」(依田學審議官)としている。
消費者庁では今後、3~4年をかけて、規格基準型の仕組みの導入に向けて進めていく考えだ。まずは、EUを中心とした諸外国の規格基準型の制度とヘルスクレームを調査していくという。調査の結果を基に、業界団体と連携しつつ、どのような仕組みの構築が可能か検討していくという。
規格基準型の仕組みを導入しても、機能性表示食品の制度は、引き続き継続していく考えだ。
続きを読むには会員登録
(無料)が必要です。
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
著者フォローや記事の保存機能など、便利な機能がご利用いただけます。