消費者庁が構想している、規格基準型の機能性表示の仕組みでは、消費者庁があらかじめ指定した成分について、食品の機能性表示の文言(ヘルスクレーム)と、配合量の上限と下限、使用条件を定める。その基準を満たすものであれば、トクホや機能性表示食品のマークを使用できるようにする。
消費者庁によると、機能性表示食品ではこれまで、6000件以上の届け出が受理されている。その中でも、「GABA」や「DHA・EPA」「ルテイン」「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」などについては、届け出実績が多く、SR(研究レビュー)も同一のもので届出されているケースが多いという。
消費者庁が後送する規格基準型の仕組みでは、こうした機能性表示食品の届け出実績が多い成分を、規格基準の成分として設定したい考えだ。
「実態として、科学的根拠が明白で、届け出実績も多数ある機能性関与成分について、必要な書類を提出してもらえれば、すぐに認証マークを付与するような制度を設けたい。行政上の手間も削減できるし、新しい届け出を受理するために行政のリソースを割きたい」(依田學審議官)としている。
消費者庁では今後、3~4年をかけて、規格基準型の仕組みの導入に向けて進めていく考えだ。まずは、EUを中心とした諸外国の規格基準型の制度とヘルスクレームを調査していくという。調査の結果を基に、業界団体と連携しつつ、どのような仕組みの構築が可能か検討していくという。
規格基準型の仕組みを導入しても、機能性表示食品の制度は、引き続き継続していく考えだ。