GMPの義務化については、錠剤やカプセル形状の機能性表示食品が対象。HACCPを前提としつつ、食品衛生法で定める「GMP指針(旧17年通知)」を踏まえた基準を、食品表示基準の委任を受けた内閣府告示で規定するとしている。
健康被害報告の義務化については、医師の診断付きの健康被害報告に限り、当該食品との因果関係が不明であっても、速やかに消費者庁と都道府県に情報提供することを義務付けるという。
機能性表示食品の届け出後に、新たな科学的知見が得られた際には、消費者庁へ届け出ることも義務付けるとしている。
これまで届け出ガイドラインで規定されていた、「表示の内容」「事業者の連絡先」「安全性に関する情報」といった基本的な内容については今後、ガイドラインではなく、食品表示基準で具体的に規定するという。
届け出資料の提出期限は、販売開始の60日前とされてきたが、これまで届け出実績のない、新規の機能性関与成分で医学・薬学等の専門家の意見を聞くなど慎重な確認が必要と消費者庁長官が認める場合には、特例として120日前とすることを機能性表示食品の要件として盛り込むとしている。
パブリックコメントは7月26日まで実施する。