監視指導事項として挙げられているのは、①アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示②保健機能食品を含めた健康食品に関する表示③生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示④道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示⑤食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発――の五つだ。
消費者庁では例年この時期に、食中毒などの被害の防止を目的に、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国で行っている。監視業務のノウハウを有する農林水産省や財務省、都道府県の保健所が相互に連携し、執行体制を確保しているという。
いわゆる「健康食品」の監視指導については、食品表示基準9条・23条の表示禁止事項に特に留意した上で、表示事項と遵守事項が遵守されるよう、関連事業者に対し監視指導を行うとしている。