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2024.07.22

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経済産業省、海外事業者への規制を強化 「製品安全4法」が改正

日本のECモールに出店する海外事業者に対して「国内管理者」を設置・情報公表することを義務付け、国が違反品の出品削除を要請できることなどを盛り込んだ「製品安全4法」の改正法案が6月19日に成立した。

ECモールなどで商品を販売する海外事業者は、日本での責任者である「国内管理人」を置くことが必須となる。

届出情報について公表制度を設けるほか、法律の違反した場合は行為者の氏名を公表する。

さらに、国はECモールに対して、PSマーク(技術基準に適合した製品の表示)がない違反品の出品削除を要請できるようになり、削除要請した旨の情報も公表する。

製品安全4法は、危害発生の恐れがある製品を指定し、製造・輸入業者に対して、国が定めた技術基準に適合させることを義務付ける。

PSマークの対象品は、乳幼児用ベッド、電子レンジ、エアコンなど、4法合わせて493品目。商材によってPSマークを表示するための基準が異なり、「ひし形のPSマーク」は、自主検査と国に登録した検査機関による適合性確認が必要だ。

経産省産業保安グループ製品安全課は、「製品の安全性に責任を持つべき国内の製造・輸入業者が存在しないなどの課題があった」と改正の背景を説明した。

改正法は、2025年末頃までに施行する見通し。




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