指導内容別の内訳は、「優良誤認のおそれ」が150件、「有利誤認のおそれ」が26件、「過大な景品類提供のおそれ」はゼロだった。
商品・サービス別にみると、サプリメントやお茶などの「健康食品」が64件、美容液など「化粧品」が39件、美顔器や脱毛器など「雑貨」が30件。
健康食品では「飲むだけで脂の吸収を抑え簡単ダイエット」「寝る前に飲むだけ」「運動・食事制限なし」など、運動や食事制限をすることなく、痩身効果を得られるかのように表示した広告が目立った。
化粧品では「たった1分で、驚きの美白体験」「目の下やフェイスラインのたるみを引き上げる」「マイナス10歳以上のお肌に」と、若返りなどの効果を得られるかのように表示していた。
都では、関連の業界団体や検索サイト、ショッピングサイトの関係事業者(21団体)に対して、景品表示法などの順守について周知を図ることを要望し、消費者庁に対して情報提供を行った。