アマゾンジャパンに対して、出品者が選択する商品カテゴリーと手数料カテゴリーが異なる可能性があることが開示されていなかったという(今年5月にヘルプページ・ポリシーへ記載)。さらに、アマゾンジャパンが手数料カテゴリーの決定主体であることが明確に開示されているとは確認できず、商品例が手数料カテゴリーに属するという判断基準が開示されていないことなどを指摘した。
出品者の販売商品の手数料変更に関する事前通知について、プッシュ通知が行われておらず、少なくとも変更の理由が開示されていなかったともいう。
こうしたことを踏まえ、DPF取引透明化法第5条第1項(提供条件の開示の方法等)及び第4項第2号(提供条件の変更の事前開示)などを遵守していないため、勧告が必要と判断したという。
勧告では、①販売手数料に関する提供条件の内容を明確かつ平易な表現で開示すること ②手数料カテゴリー自体の変更及び個々の出品者の同種商品に適用される手数料カテゴリーを変更する場合には、事前に内容及び理由を開示すること ③透明化法に違反することがないよう、法令遵守体制の整備のために必要な措置を講ずること――などを求めている。