公正取引委員会は9月4日、下請け企業への支払代金約2800万円を不当に減額していたとして、パルシステム生活協同組合連合会(本部東京都)に対し、下請代金支払遅延等防止法に基づき、下請代金の減額の禁止の規定に違反する行為を認め勧告を行った。
発表によると、パルシステムは、資本金の額が3億円以下の事業者に対し、生活協同組合に販売する食料品などのPB商品の製造を委託。理由もなく、下請代金の額を減じていたという。減額した金額は、総額2770万9078円に上る。
パルシステムによると、5月から公正取引委員会から下請け事業者との取引に関する立入調査を受けた。その結果、既存システムの不備と、下請け事業者の製造体制や物流の手間などへの配慮として行っていた行為が下請法に抵触すると指摘されたという。
また、今回の立入調査に伴う内部調査で、商品のプライベートブランド(PB商品)への切り替えによる手続きの漏れを事前に発見して申告した。8月に、下請代金減額分を対象となる5社に返金したという。現在は、問題と判断された取引形態についても廃止しているとしている。
同連合会は「下請法・独占禁止法学習会など、教育の徹底や点検体制の強化など、再発防止への体制強化に努める」としている。
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