静岡県は9月10日、お茶の通販を展開する静岡茶通信直販センター(本社静岡県、堀内智久社長)に対して、食品表示法に基づく指示処分を行った。、商品のチェック体制の強化や、制度の遵守の徹底などを指示した。静岡県によると、同社が販売していた機能性表示食品の「GABAin(ギャバイン)緑茶」について、届け出資料に記載のある機能性関与成分の含有量が、不足していたとしている。
同商品は、ティーバッグタイプのお茶の機能性表示食品だ。
静岡県によると、同社は23年5月から24年6月の間に、、機能性関与成分である「GABA」の含有量が、届け出ている12.3ミリグラムに満たない同商品4709袋を、通販で販売したとしている。保健所が調べたところ、届け出内容に記載された方法でお茶を抽出したところ、抽出したお茶に含まれる「GABA」が、記載された含有量に満たなかったとしている。
静岡県は同社に対して、「販売している食品の表示の点検や是正」や「原因の究明と分析」「チェック体制の強化」「再発防止策の実施」などを指示した。
同社は6月12日以降、同商品の販売を中止していた。「GABAin脳活緑茶」という別の商品についても、「『GABA』の抽出量が届け出よりも少なかった」とホームページで公表。8月9日に機能性表示食品の届け出を取り下げていた。9月11日には、「GABAin緑茶」など5製品の販売終了を発表した。
同社では、「含有量が満たなかった理由は現在調査中だ。ティーバッグタイプのお茶であるため、抽出に差異があるということも原因の一つではないかと調査している」(広報担当者)と話している。
続きを読むには会員登録
(無料)が必要です。
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
著者フォローや記事の保存機能など、便利な機能がご利用いただけます。