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2024.11.04

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東京都、美容液・育毛剤の通販3社に業務停止命令 同一の代表者が運営

東京都は11月1日、美容液や育毛剤の通販を手掛ける3社に対し、誇大広告の特定商取引法違反で3カ月の業務停止命令と電話勧誘販売の改善指示を行った。3社は同一の代表者のもと一体となって業務を運営していた。

命令を受けたのはいずれも都内に本社を置く「LIALUSTER株式会社」「hairju株式会社」「株式会社TRIBE」で、代表取締役は3社ともに高橋史弥。

都によると、3社は販売実績がない有名な大手小売店名を挙げて「大ヒット」などと表示していた。商品には実際に配合していない成分を載せ、効能表示するなど、誇大広告の違反となった。

また、通販の業務責任者に無関係な人物の氏名を載せていたほか、商品に同梱する書面に事業者名などを記していなかった。

購入者が定期購入の申し込み後にクーリング・オフを申し出ても契約の解除を妨げていたため、電話勧誘販売業務の迷惑解除妨害として改善を指示した。

都に寄せられた3社の相談件数は5年間で合計1161件にのぼっていた。

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