東京都から特定商取引法に基づく業務停止命令を受けていた、化粧品のECを展開するLIALUSTER(リアラスター、本社東京都、高橋史弥社長)が、業務停止命令後も、東京都における業務を継続している可能性があることが、このほど分かった。リアラスターは東京都から、11月2日からの3カ月間、「商品の販売条件について広告すること」を停止する命令を受けていたが、11月18日時点で、東京都からでも、広告画面(LP)を閲覧できるようになっていた。東京都は、「広告画面が見られるのであれば、命令違反に当たる可能性がある」(取引指導課)としている。
東京都は11月1日、リアラスターなど3社に対して、誇大広告や最終確認画面の表示義務違反で、3カ月間の業務停止命令を行っていた。
本紙がリアラスターのECサイトを確認したところ、クレンジングや化粧水など六つの商品について、LPを確認することができた。六つのうち、五つのLPの最上段部分には、「東京都にお住まいの方へ 注文殺到に伴い、公式サイトでは購入を制限しております。大変ご迷惑をおかけしますが、お取扱店舗が多い東京都に在住の方は最寄りの取扱店舗でお買い求めいただきますようお願いします」と記載している。
一つのLPには、東京都民向けの表記がないものもあった。
東京都はリアラスターなど3社に対して、東京都に住所を持つ人に限定して、商品の広告や販売、売買契約の締結を停止することを命じた。東京都以外の人に対して、広告や販売を行うことは問題ない。
本紙は、リアラスターのECサイトから、東京都の住所を入力して商品を購入しようと試みた。LPから届け先住所などを入力し、購入完了ボタンを押すと、お問い合わせページへと遷移して、商品を購入することができなかった。少なくとも、東京都の住所では、商品の購入はできないようだ。
ただ、LPについては、東京都の住所からでも閲覧することができた。その点において、業務停止命令違反に当たる可能性がある。
特商法に詳しい、リーガルエックスの関山翔太代表は、「『東京都在住の方は~』という文言は、実店舗での販売条件を案内することで、通販による業務停止命令を回避しようとしているものと考えられる。しかし、この表示が『広告をしていない』と見なされるかは微妙であり、解釈に疑義が残る」としている。
仮に、リアラスターのLPが、東京都民に対する「商品の販売条件の広告」に当たると判断された場合、業務停止命令違反の罰則として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性がある。
東京都は、「東京都民が広告画面を見られる状態にあるのであれば、業務停止命令違反に当たる可能性がある。命令違反に当たれば、関係機関とも協議して、罰則の適用を慎重に検討する。まずは、命令で指示している、防止策とコンプライアンス体制の構築に関する都への報告を待って判断したい」(同)としている。
本紙はリアラスターに対して、複数のルートから取材を試みたが、期限までに回答がなかった。