消費者庁は12月11日、解約料の実態に関する研究会の第12回会合を開催、研究会の議論の整理(案)を公表した。整理(案)では、解約料について、事業者が「損失の補填」以外に解約料を設定する目的が、「価格差別化」「解約抑止」「売上安定化」など複数あると分析。それぞれの目的別に規制のルールを明確化することが適切であるとしている。
同研究会では、実際のビジネスにおける「解約料」や、「解約料」に対する消費者の意識について実態の検証を行ってきた。
消費者契約法における「契約の解除に伴う損害賠償」について、「平均的な損害」の額を超過する分は無効とする規定がある。一方で、平均的な損害の額をどう考えるかが明らかでないことなどから、「解約料」の検討を行うに至ったとしている。
整理(案)によると、「価格差別化」は、商品やサービスの価格の多寡と、解約料の有無を組み合わせて、料金を設定しているケースが多いことが分かったという。価格戦略として、「解約料」を活用していることが確認されたとしている。
整理(案)のまとめでは、それぞれの目的の特徴に応じた行動規範や紛争解決手段として機能するルールの検討を行うことが重要であるとしている。
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