フリマサイトの販売代行と称し、SNSを通じて連絡した消費者と違法に電話勧誘販売の契約を結んでいた2社に、消費者庁は1月23日、特定商取引法の違反で3カ月の業務停止命令などを行った。
行政処分されたのは「株式会社ディプセル」(本社大阪市、中西啓代表)、「株式会社ウィリング」(本社大阪市、粟井義道代表)で、両社は連携していた。
在庫品を詰め合わせたアソートボックスと称する商品を売買する会員制のフリマサイトを利用する契約について、インスタグラムで「家でできる簡単な仕事」「全国のママとコミュニティが広がる」などと投稿して勧誘していた。
投稿に興味を持って連絡してきた相手に、会社名や契約内容を告げず、書面交付も行っていなかった。
続きを読むには会員登録
(無料)が必要です。
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
著者フォローや記事の保存機能など、便利な機能がご利用いただけます。
無料メールマガジン登録 人気の記事や編集部のおすすめ記事を配信