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2025.02.03

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消費者庁、フリマ転売勧誘を電話勧誘販売違反 タブレットケースなど2万円超で買わせ

消費者に購入させていた「アソートボックス」

消費者庁は1月23日、フリマサイトで売るための滞留在庫を、消費者にECサイトを通じて買わせていたとして、ディプセル(本社大阪府、中西啓社長)と、ウィリング(本社大阪府、粟井義道社長)の2社に対して、特定商取引法に基づく3カ月間の業務停止命令を行った。2社は、タブレットケースやソファカバーといった雑貨を詰め合わせた「アソートボックス」を、約2万5000円で消費者に購入させていた。「フリマサイトでの販売方法を月額1万円で教える」という販売サポートサービスも提供していたとしている。2社を電話勧誘販売業者と認定し、氏名の明示義務違反などを認定した。

消費者庁によると、2社は、インスタグラムで「お家での簡単なお仕事」などと投稿し、興味を持った消費者にLINEで会員登録させていた。会員登録した人に対して、LINE電話をかけて、アソートボックスの購入と、販売サポートの役務提供の締結の勧誘を行っていたとしている。

勧誘を行っていたのは、2社のサービスに登録した別の会員だった。会員が別の会員を勧誘して登録させると、勧誘した会員に報酬が渡る仕組みになっていたとしている。

消費者庁は、会員が別の会員を勧誘する行為を認定したが、連鎖販売取引としては認定していない。

勧誘を行う際に、事業者名を明かさず、契約時の書面を交付していなかったことなどから、「氏名等の明示義務違反」や「契約書面不交付」などの電話勧誘販売の違反行為に当たると認定した。

PIO-NETに寄せられた、2社に関する相談件数は、5年間で496件に上った。相談者の91・7%が女性だったそうだ。2社との契約の平均額は7万6000円だったとしている。

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