特商法違反に認定したのは、「書面の記載不備」「債務の一部の履行拒否」「契約解除を妨げる行為」など3点が該当した。
「債務の一部の履行拒否」の事例では、消費者がクーリング・オフを申し出たところ「わかりました。でも、手数料みたいなものはいただくので」などと告げていたという。消費者が支払った金額の返金を拒み、支払った金額の返還債務の一部を拒否したという。
「契約解除を妨げる行為」においては、クーリング・オフを申し出た消費者に対して、SNSのメッセージ機能を使って「同じ書面を2部お送りいたしますので、記入・捺印いただき、一部のみご返送お願い致します」「守秘義務の書面だけ皆さんに結んでいただいています」などと送信していた。クーリング・オフは無条件の契約解除が認められるのにも関わらず、守秘義務を負う内容などの合意書を複数回にわたり消費者に要求していたという。