消費者庁の食品衛生基準審議会は2月10日、ミネラルウォーターに含まれる有機フッ素化合物(PFAS、ピーファス)について、食品衛生法に基づく成分規格を設け、基準値を設定する方針を了承した。PFASの代表的な物質である「PFOS(ピーフォス、ペルフルオロオクタンスルホン酸)」と「PFOA(ピーフォア、ペルフルオロオクタン酸)」について、ミネラルウォ―ター類の基準値を、水道法の改正案に合わせて、1リットル当たり50ナノグラム以下とするという。
食品衛生法案では、「殺菌・除菌処理したミネラルウォーター類の場合、『PFOS・PFOA』の基準値を1リットル当たり50ナノグラムとする」としている。「殺菌・除菌処理を行っていないミネラルウォーター類の場合、基準値を設定せず、世界共通の食品規格である『コーデックス』に準ずる」と規定している。
食品衛生法の改正案については今後、パブリックコメントの募集を行い、再び食品衛生基準審議会にかけるという。
消費者庁によると、水道法の施行日は、2026年4月1日とする方向。水質基準に、「PFOS・PFOA」の基準値を1リットル当たり50ナノグラムとする内容を盛り込む案が検討されている。
「PFOS・PFOA」についてはこれまで、水質基準には含まれておらず、「暫定目標値」として1リットル当たり50ナノグラムの値が設定されていた。2023年ごろから、「日本全国の地下水から暫定目標値を超える値が検出される」などとして、報道が多数されるようになっている。
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