消費者庁は2月26日、景品表示法への「確約手続」導入後初となる確約計画を認定した。同庁はパーソナルジムにおける入会金の値引きに関わる表示について、景品表示法違反の疑いがあるとしていた。
対象となったのは、caname(カナメ、本社東京都)が運営するパーソナルジム「かたぎり塾」の自社ウェブサイトにおける表示。特定期限内に無料体験を行うと、当日入会に限り、通常5万円の入会金が値引きされるかのように示していたという。実際は表示の期限後でも、無料体験当日に入会すれば入会金が値引きされる状態だったという疑いがあったとしている。
消費者庁は2月3日、同件について確約手続に付すことが適当であると判断し、確約手続に係る通知を行った。通知を受け、同社が確約計画の認定の申請を行い、消費者庁は2月26日、確約計画を認定した。
「確約手続」は、2024年10月施行の改正景表法において初導入された。優良誤認表示の疑いがある事業者でも、一定の条件を満たせば、措置命令や課徴金納付命令の適用を受けないで済む制度だ。事業者が「確約手続」を行うためには、「是正措置計画」を申請し、内閣総理大臣から認定を受ける必要がある。景表法の規定違反を認定したものではないことは付記されるが、確約認定を受けた事業者名などは公表される。
同社の確約計画には、「再発防止策を講じる」「一般消費者へ周知徹底」「該当期間の入会者に対する、入会金の一部返金」などが盛り込まれていた。
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