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2023.12.06

特集

行政・団体

消費者庁、ホストも消費者契約法は適用 取り消し可

ホストクラブとの契約も消費者契約法が適用される

ホストが若い女性に対し、好意の感情を利用して高額な飲食の契約を結ばせる事例が伝えられる中、消費者庁は11月30日、ホストクラブとの契約も消費者契約法が適用され、不当なものは取消権が認められる可能性があると呼びかけた。

相手の好意の感情を不当に利用した「デート商法」は消費者契約法で取消権が定められている。ホストクラブも勧誘に不当性があれば、同法の規定のもと、客は取り消しの意思を示して契約を取り消すことができるとしている。

不当な例として、客が社会生活上の経験が乏しいことを知りながら、酒を注文しなければ関係を解消すると告げたりして結んだ契約を挙げる。売掛金の立て替え(ツケ)であっても取り消すことができる。

社会生活上の経験の乏しさは、年齢だけで判断されるものではなく、中高年も該当することがあると説明。また、関係の解消は、口頭による伝え方だけではないとした。

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