特商法に違反する行為として「債務履行拒否」を認めた。同社は、消費者からクーリング・オフの申し入れがあったのにも関わらず、履行を拒否していたという。
景表法違反では、「優良誤認表示」「有利誤認表示」の二つが該当した。
優良誤認表示は、同社が運営するウェブサイト「水道修繕受付センター」において、「水回りの対応件数 約10万件」、「実績当社月間2000件他社月間100件前後」と表示していた。あたかも、多数の修理実績を有し、他の事業者の実績を大幅に上回るかのように表示をしていたという。
実際の契約件数は、10万件を大きく下回るものであったことや、月間の平均契約件数が2000件を大きく下回るものだったという。