消費者庁は3月19日、健康食品ECのさくらフォレストの2商品の表示について、景品表示法に基づく課徴金納付命令を行った。課徴金額は1億903万円だった。対象期間中の2商品の合計売上高は36億3400万円だったという。
さくらフォレストは2023年6月に、さくらフォレストが販売する機能性表示食品「きなり匠」「きなり極」について、優良誤認表示があったとして、消費者庁から措置命令を受けていた。
消費者庁によると、「きなり匠」は、2022年1月から2023年6月末の1年半の間に、14億3500万円を売り上げていたという。「きなり極」については、2020年7月から2023年6月末までの3年間で、22億円を売り上げていたとしている。
さくらフォレストは、2025年10月20日までに、対象期間中の売上高の3%に当たる合計1億903万円の課徴金を納付するよう命じられた。
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