給湯管の工事契約について消費者側がクーリング・オフの求めているのに、これに応じずに契約解除を妨げたとして経済産業省・九州産業経済局は3月26日、「株式会社イトケン」(本社福岡市)に対し、特定商取引法違反で3カ月間の訪問販売業務の停止を命じた。
同社は少なくとも昨年3月、相談を受けていた消費生活相談員に対し、「1年に2度目の解約はできない」などと告げていた。
同社の笹尾伸司代表取締役にも業務禁止命令を出している。
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