公正取引委員会は4月15日、米Googleに対し、独占禁止法第19条違反(拘束条件付取引)に基づく排除措置命令を行った。同社は、「アンドロイド」搭載のスマートフォン(以下アンドロイドスマホ)の端末メーカーに対して、自社の検索機能などの優遇を不当に強要していたという。
公取委によると、Googleでは、2020年7月以降、アンドロイドスマホのメーカーに対して、「Google Play」アプリのプリインストールを許諾する契約において、許諾の条件として、検索ツールである「Google search」や、Webブラウザである「Google chrome」をあらかじめインストールしておくことを求めていた。初期ホーム画面に配置することなども要求していたという。
Googleはアンドロイドスマホのメーカーや通信事業者と結ぶ、検索広告による収益の一部を分配する契約においても、他社の検索サービスを実装しないことなどを条件としていた。
こうした点が、独禁法上の不公正な取引方法(拘束条件付取引)に当たるとして、排除措置命令を行ったという。
排除措置命令では、Googleに対して①違反と認定された行為を取りやめること②業務執行の決定期間において①の内容などを決議すること③アンドロイドスマホメーカーや通信事業者に措置内容を通知し、自社の役員・従業員にも周知徹底することーーなどを求めている。再発防止のための行動指針の策定や社内研修の実施、外部監視機関の設置なども求めている。5年間の履行監視も義務付けている。
今回の処分は、海外の競争当局とも情報共有を行い、国際的な調査体制のもとで対応が進められていたという。
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