同裁判では、消費者団体が、「インシップの健康食品『ノコギリヤシエキス』は、薬でもないのに薬効をうたっているのは景品表示法違反」などと主張していたのに対して、岡山地裁が、「効果がないとは言えない」という判断を行っていた。消費者団体は、広島高裁に控訴していた。
関係者によると、広島高裁では、同訴訟について、11月7日に最終弁論を行う予定だとしている。最終弁論が終了後、早ければ年内にも判決が言い渡される見通しだという。「遅くとも年度内(2024年3月末まで)には判決が出るものとみている」(関係者)と話している。
関係者によると、二審を担当している裁判官の経歴などから考えると、一審の判決が二審で覆る可能性は高くないとみているという。
岡山地裁は一審で、「医薬品でさえ(中略)治療効果がみられないとの試験結果が出ることはあり得る」「そのような場合であっても、直ちに治療効果がないものと評価することはできない」「ノコギリヤシの頻尿改善効果を肯定する研究報告も相当する見られるのであるから(中略)一定程度の頻尿改善効果が認められる可能性は否定しきれない」と判断していた。