「HHCH」を巡っては、摂取後、体調不良を訴える人が現れ、厚生労働省が危険性の高い商品として注視してきた。12月に指定薬物として認定し、消費者への販売を禁止した。
12月2日から販売禁止になることを受け、「HHCH」関連の商品をECモールで販売するA社は、「12月1日までの特大セール」などとうたい、在庫処分に注力していた。
「12月2日になったら、所持しているだけでもいけないため、販売するしかなかった。私も生活があるため、『違法薬物をそんなに売って』と指摘されても言うことを聞ける状況じゃなかった」(A社・担当者)と話す。
国内の大手モール運営企業も、「確かに割引価格で販売している企業もあったが、1日までは当社としても罰則を設けなかった」(広報)と話す。
12月2日以降、ECサイトやECモールで発売する企業はいなくなった。だが、京都で「HHCH」や「CBD」関連の商品を実店舗と自社ECサイトで販売するB社の社長は、抜け穴も存在するという。
「すでに『HHCH』に似た『HHCP』の商品を発売する企業も出てきており、その商品を試しに購入する人もいる。次は『HHCP』を規制する必要がある。国には全ての違法薬物を検査して、一覧でこの商品は駄目ということを明らかにしてほしい。『HHCP』が出てくることも分かっていたはずで、なら一緒に規制してほしかった」(B社・社長)と話す。
「HHCH」は「CBD」と違い人工的な成分を含んでいる。今後、規制を繰り返しても、食品と比べて、抜け穴はありそうだ。「HHCH」やその類似成分を巡る販売規制については今後も、国の方針を注視する必要がありそうだ。