「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(「薬機法等改正案」)が衆議院本会議で可決され、参議院での審議に入った。
法案が成立すれば、これまで対面販売が義務付けられていた要指導医薬品のオンライン販売が解禁となる。ただし、ビデオ通話での薬剤師による服薬指導が義務付けられるという。
厚生労働省の担当者によると「具体的には、消費者がECプラットフォーム上で購入希望を申請すると、薬剤師とのビデオ通話が開始され、薬剤師が販売を認めれば購入できるような仕組みになるのではないか」という。交付後、1年以内に施行する計画だという。
ちなみに緊急避妊薬など一部の医薬品は特定要指導医薬品に分類され、今回の改正後も対面販売が義務付けられる見通しだ。
さらに今回の法改正では、薬局などの店舗販売業者が一般用医薬品の受け渡しを「登録受け渡し店舗」に委託できるようになる。
これにより消費者は薬剤師や登録販売者が常駐しないコンビニなどでも、「登録受け渡し店舗」としての条件を満たした店舗であれば一般用医薬品が購入できるようになる。こちらは公布後2年以内に施行する計画だという。
「登録受け渡し店舗」の具体的な条件は審議中だという。
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