消費者庁は、米国食品医薬品局(FDA)が「食用赤色3号(エリスロシン)」の使用許可を取り消したことを受け、国内に流通する同成分を含む食品に関して、自主点検の実施を事業者に要請した。
「食用赤色3号」は、赤色の着色料(食品添加物)。日本の食品衛生法上、砂糖漬けの果実やガム、ソースなどの特定の食品に限り、着色目的での使用が認められている。
厚生労働省の調査会において、医薬品の販売事業者向けに、食用赤色3号に関するアンケート調査を実施したところ、一部の製品で、欧州食品安全機関(EFSA)やFAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)が定める許容一日摂取量(ADI)を上回る可能性が確認されたという。
消費者庁においても、安全性確保の観点から、事業者の自主点検を求めることとしたとしている。
今回の要請では、錠剤やドリンク類など、一日あたりの摂取目安量が明示された食品が対象となっている。
消費者庁によると、一般に流通しているどれくらいの食品が「食用赤色3号」を含んでいるのか、把握していないとしている。
事業者に対しては、含有する「食用赤色3号」の量と一日摂取量に基づき、最大一日摂取量を算出し、ADIを超過する場合には、2025年5月16日までに消費者庁へ報告することを求めている。
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