消費者庁は5月22日、各府省庁の担当課長に対し、行政機関における公益通報者保護法に基づく対応の徹底を求める通知を発出した。公益通報者保護法第3条および第5条では、公益通報を理由とする解雇の無効や不利益な取扱いの禁止が定められており、行政機関も例外ではない。
通知では、行政機関を含む事業者に対し、内部からの公益通報に対応する体制の整備を義務付けているほか、報道機関など外部への通報者も含めた不利益取扱い防止の措置が必要であると強調。さらに、行政機関には、外部の労働者からの通報にも適切に対応できる体制構築を求めている。
消費者庁では既に、「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン」やQ&A集、逐条解説などを公表し、法の理解促進に努めている。今後は各機関の対応状況について実態調査を実施し、結果を公表する方針だ。
各府省庁に対しては、これらの指針に基づき、自機関の対応体制を改めて確認し、必要に応じて見直すよう呼びかけている。常時使用する労働者が300人を超える事業者は義務対象であり、それ未満の事業者には努力義務が課されている。
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