消費者庁によると、同研究会の大きな目的は、さまざまな取引の解約料の実態を把握することだという。同研究会では、解約料金の設定などに関して、何らかの法改正を具体的に議論することまでは、想定していないという。
現在、解約料については、消費者契約法において、「契約の解除に伴う損害賠償の額を予定して違約金を定める条項」において、「平均的な損害の額」を超える部分を「無効」とする規定が存在する。ただ、事業者からは、「平均的な損害額を算出しづらい」「違約金は損害を想定したものばかりではない」といった声が上がっているという。
一方で、PIO-NETには、「解約料」に関して、年間3万件近い相談が寄せられており、毎年高止まりの状況が続いているとしている。
消費者庁では、「喫緊の問題ではないが、長く課題として存在している解約料について、まずは実態を把握するための研究会として開催した。議論の中で、『何らかの法改正をすべきだ』という方向でまとまれば、研究会が終了した後に、別の検討会などを行う可能性もある」(消費者制度課)と話している。
同研究会は、月1回のペースで、1年間をめどに開催していく予定だ。次回の会合の開催は2024年1月15日の予定。オンラインだけで開催するとしている。