取り扱う太陽光発電システムなどの販売実績について、根拠のなく「No.1」(ナンバーワン)と表示していたとして消費者庁は6月6日、新日本エネックス(本社福岡市、西口昌宏代表)に対し、景品表示法違反で課徴金納付命令を出した。
同庁と公正取引委員会の調査によると、今年4月から5月に、自社ウェブサイト「ENEX」において、「安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売 No.1」などと表示していたが、委託業者による調査には客観的な根拠がなく、自社で十分な検証も行っていなかった。
命じられた課徴金は9989万円。
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