機能性表示食品を飲むだけで腹部の脂肪が落ち、痩身効果があるかのようにネット上で表示していたのは、景品表示法の優良誤認にあたるとして、消費者庁は12月19日、販売会社のハハハラボ(本社東京)に再発防止などを命じる措置命令を出した。
優良誤認表示のあった商品の名称は「メラット」。消費者庁によると、2023年9月に「3週間で60.8㌔㌘→47.2㌔㌘まで痩せた方法がすごい」との宣伝文とともに、引き締まった腹部の画像をアフィリエイトサイトで表示していた。また、「30~60代が選ぶダイエットサプリNo.1」などと記していた。
消費者庁が表示の裏付けとなる資料の提出を求めたところ、ハハハラボから調査資料が提出されたが、合理的な根拠とは認められなかった。
消費者庁は同社に対し、社内で再発防止策を講じ、今後、同様の表示を行わないことを命じた。