特商法違反と認定したのは「勧誘目的不明示」「契約書面記載不備」「不実告知」「債務不履行」「迷惑解除妨害」の五つ。
相談事例では、「工事をしている家の屋根から、家の屋根が壊れているように見えた。無料でいいから屋根を調べてもよいか」などと告げるのみだったことが「勧誘目的不明示」にあたるとした。
「不実告知」は「屋根裏にこういう跡がある。水にぬれている」などと告げていたが、後日、消費者が建設業者に点検を頼んだところ、そのような事実はなかったという。
「債務不履行」では、消費者からクーリング・オフの書面が出されていたことを知りながら、支払い金額の一部しか返金しなかったという。
都に寄せられた同社の相談件数は2023年と2024年合わせて37件だった。平均契約金額は約138万円で最高金額は約820万円。平均契約者の年齢は78.5歳で最高年齢は96歳だったという。