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2025.07.11

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消費者庁、特商法違反で美容液通販処分 「肌水分量アップ」に根拠なし

消費者庁、特商法違反で美容液通販処分

消費者庁は6月26日、美容液などを通販で販売するVIRTH(本社東京都、梅華音(ばいかのん)代表)に対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、6月27日から12月26日までの6カ月間、通販に関する業務の一部停止を命じた。

同社は「B.D SHOT100 MOISTURE SERUM(ショット100 モイスチャーセラム)」の広告において、実際の効能よりも著しく優良であると誤認させるような表示をしていたとしている。

「使い始め 水分量25% 肌弾性48% 7日目 水分量68% 肌弾性62%」「しかも、調子ばっちりの状態をキープ」「半年後 水分量68% 肌弾性62%」などと表示しており、同商品を7日間塗布することで皮膚に含まれる水分量や弾性を増やし、さらに維持できるような表現をしていたという。

消費者庁は同社に合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められなかった。

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