糖質カット炊飯器を販売するforty‐four(フォーティーフォー)に対する、景品表示法に基づく措置命令を、東京地方裁判所が取り消す判決を行っていた件で、消費者庁は8月7日、控訴状を同日付で東京地裁に提出したことを明らかにした。消費者庁が不当表示と認定したことの正当性が、控訴審で争点になるとみられる。
措置命令は、forty‐fourが販売する「糖質カット炊飯器 LOCABO(ロカボ)」の表示が、景品表示法に違反しているとして、2023年10月に出されたもの。同社は取り消しを求めて東京地裁に提訴していた。
消費者庁では、措置命令を行った当時、forty‐fourが、「本件商品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりとなる」旨の表示を行っていたと認定。違法な表示に当たるとして処分を行っていた。
東京地裁は、原告の広告表示は、そのようには読み取れないと判断。消費者庁が違法な表示と認定したこと自体がそもそも誤っていたことにより、措置命令自体が成立しないと判断していた。
裁判所が消費者庁に対して、景表法の措置命令を取り消す判決を下したのは今回が初めてだった。
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