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2025.09.12

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消費者庁と公取委、「ジャパネットたかた」のおせちが景表法違反 おせち値引き表示で措置命令

景表法違反の表示があったおせちの販売ページ(消費者庁の資料より)

消費者庁は9月12日、ジャパネットたかたに対し、同社が販売した「【2025】特大和洋おせち2段重」の広告表示が景品表示法に違反したとして、措置命令を行った。消費者庁と公正取引委員会九州事務所の調査で判明した。

問題となったのは、同社の自社通販サイトでの表示である。消費者庁によると、同社は2024年10月8日から11月23日までの間、通常価格2万9980円の商品を1万円引きで1万9980円と記載し、「早期予約キャンペーン」などと強調していた。

しかし、通常価格とされた金額について、セール終了後に販売する合理的な計画は存在せず、将来の販売価格としての根拠が認められなかった。

消費者庁は、実際よりも取引条件が有利であると誤認させる表示だと判断。同社に対し、違反事実の周知徹底や再発防止策の実施、同様の表示を行わないよう命じた。


ジャパネットたかた「有利誤認には該当しない」


ジャパネットたかたは今回の措置命令を受けて、「有利誤認には該当しない」との見解を発表した。

同社によると、消費者庁のガイドラインに則り、キャンペーン直前まで「通常価格29,980円」で販売しており、表示に適切な根拠があったと認識しているという。

 
2022年、2023年は同キャンペーン終了後に通常価格で販売をしている。2024年も同様の販売計画だったが、期間内に完売した時点で販売を終了していた。顧客に安く購入できる機会を公平に設けており、表示の正当性を失うものではないと考えているという。

早期予約キャンペーンの企画において、キャンペーン終了後に購入できなかったという事実は企画の趣旨に沿ったもので、顧客には誤解を与えてはいないという考えも表明している。

価格の正当性についても、本来2万9980円で販売できる商品を、43万個という規模の仕入れを行うなど、企業努力により、1万9980円という価格での提供を実現したという。

ジャパネットたかたのビジネスモデルは、通常の店舗やECサイトと大きく異なるものであり、今回の消費者庁の指摘に関しては、「消費者のことを考えた判断であると到底思えない」という。

おせちは時期を過ぎると廃棄につながりやすい特性があり、早期に予約を受け付け、需要を正確に予測し、売れ残りによる廃棄をなくすことは、食品ロス削減に向けた企業の社会的責任であるという考えも示している。

ジャパネットたかたはこれまでも専門部署を設け、法令遵守や顧客にとって「真に分かりやすい表示」とは何かを追求してきたという。今後もより一層の管理体制強化に努めていく方針だ。

そのうえで、今回の措置命令については、今後、法的な手続きの場で自社の正当性を主張することも含め、適切に対応していく所存だという。

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