指導件数は「訪問販売」が23件、「通信販売」が47件、「電話勧誘販売」が1件、「特定継続的役務提供」が2件、「訪問購入」が1件、「条例」が1件だった。特定商取引法に基づく行政処分は指示処分が1件、他府県との合同処分や指導件数は14件だった。
景品表示法では「措置命令」が1件、「行政指導」は計62件だった。「文書注意」は計54件(優良有利誤認48件、優良誤認6件)、「口頭注意」は計8件(優良有利誤認が6件、優良誤認2件)だった。
埼玉県では、令和7年度から事業者に対する迅速な対応を図る目的で、文書による「行政指導」を強化することで消費者被害の未然防止に努めていく考えだ。