要請では、郵便法に抵触する事実があった場合は原則として総務省への報告と公表を行うこと、法令違反がなくても郵便物の紛失などで配達や返還が困難な事案については利用者保護の観点から公表と報告を行うことを求めた。さらに、公表の判断基準を全国で統一することも指示した。
日本郵便は対応方針を令和7年10月末までに示す必要があり、その後の進捗や履行状況について令和8年1月から令和9年1月までの1年間、3か月ごとに報告するよう求められている。
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