消費者庁は10月1日、「食品表示基準のQ&A」の一部を改正し、機能性表示食品に関して「成分を含まないこと、使用していないこと、または成分量が低減されていることの表示は、『含むことを強調する用語』には該当しない」との文言を追加した。これにより、「ノンカフェイン」や「低糖質」といった表示が認められることとなった。
機能性表示食品制度の開始当初は、機能性関与成分以外の成分について広告やパッケージで言及することは「消費者の誤認を招く」との考えから、食品表示基準第9条で表示禁止事項として定められていた。
2024年、紅麹問題を受けた制度改正により、「パッケージや広告で示す機能性がどの成分によるものかを明確に記載する」旨の規定が新たに盛り込まれた。
消費者庁では、今回「Q&A」の一部を改めたことについて、「制度改正で、機能性表示の根拠となる成分が明確になったため、一般食品と同様に『含まないことを強調する表示』を認めることとした」(食品表示課)と説明している。
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