機能性表示食品制度の開始当初は、機能性関与成分以外の成分について広告やパッケージで言及することは「消費者の誤認を招く」との考えから、食品表示基準第9条で表示禁止事項として定められていた。
2024年、紅麹問題を受けた制度改正により、「パッケージや広告で示す機能性がどの成分によるものかを明確に記載する」旨の規定が新たに盛り込まれた。
消費者庁では、今回「Q&A」の一部を改めたことについて、「制度改正で、機能性表示の根拠となる成分が明確になったため、一般食品と同様に『含まないことを強調する表示』を認めることとした」(食品表示課)と説明している。