日本郵便は10月31日、局員が郵便物を放棄・隠匿した場合だけ公表する運用を改め、郵便物が紛失したり、差出人への返還が困難になったりした場合でも違法性を問わずに個別に公表していくと発表した。郵便法が適用外のゆうメールやタウンプラスについても公表を行っていく。
これまで郵便物が紛失した場合、局員によって捨てられたり隠されたりするなど、郵便法に違反する事案について公表してきたが、この運用は不適切だとして総務省が9月に行政指導を実施。同省への対応方針の報告の中で発表した。
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