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2025.11.14

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消費者庁、BIZMに6カ月の業務停止命令 「シミが消滅」で誇大広告に

美容クリームの広告

消費者庁は11月5日、美容クリームなどを販売するBIZM(東京都)に対し、特定商取引法に基づく、6カ月間の業務停止命令を行った。同社は、美容クリームの広告で、「誰でも確実にシミが消滅」などと表示していたという。代表取締役の大橋颯介氏にも6カ月間の業務禁止命令を行った。

消費者庁によると、BIZMは、同社が運営するサイトで販売する「スキンヴィーナス プレミアムリペアクリーム」などの広告で、「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」「1回限り・解約不要」などと表示していた。実際には、定期購入契約が必要な商品を、あたかも1本1980円で購入できるかのように見せかけていたとしている。

消費者庁は、商品の効能や販売条件について著しく優良・有利と誤認させる表示を行ったとして、特商法違反に該当すると認定した。

BIZMは、2024年に設立された新興の事業者だという。

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