消費者庁と公正取引委員会(公正取引委員会事務総局東北事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(商品の原産国に関する不当な表示第2項)に該当)が認められたという。
2社は、ECモールに開設した各店舗において、問題となった商品に関する原産国を、「国内」と示すことで、原産国が日本であるかのような表示を行っていたという。どちらの商品も、外国で生産されていた。対象となった商品は、アイリスプラザが101商品、ダイユーエイトが113商品だった。
措置命令の概要は、(1)今回の表示が、対象商品の原産国について誤認される恐れがあり、景品表示法に違反するものであると一般消費者に周知徹底する(2)再発防止策を講じ、役員・従業員に周知徹底する(3)今後同様の表示を行わない─だとしている。
