大阪府は、事業者による違法・悪質な勧誘行為の未然防止を図るため、特定商取引法に関する事業者向けコンプライアンス講習会を12月15日に開催する。対象は府内事業者や事業者団体で、経営者や法務担当者などコンプライアンス推進に関わる人材が中心となる。
講習会では、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の4類型について、行政規制や民事ルールを判例・処分例とともに解説する。令和の法改正で進んだ交付書面の電子化など最新動向も取り上げ、理解を深める内容とする。講師は大阪弁護士会消費者保護委員会委員長の弁護士・高尾慎一郎氏(はしごだか)。
会場はエル・おおさか本館6階大会議室で、定員は200名。参加費は無料。申し込みは大阪府行政オンラインシステムで受け付け、締め切りは11月28日23時59分。応募が定員を超える場合は抽選となり、当選者に12月5日までにメールで通知する。1事業者から複数名の応募がある場合は1名を優先する方式を取る。
講習会では録音・録画を禁止するほか、障がいなど特別な配慮を希望する参加者には事前申請を求める。本事業はSDGsの「12 つくる責任つかう責任」に資する取組として位置付けられている。
問い合わせは大阪府消費生活センター事業グループまで。
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