同社は遅くとも2025年2月26日~6月7日の期間、自社サイトにおいて販売していた79商品について、「特別価格」と併せて、訂正線を用いた「通常価格」を表示していた。しかし、「通常価格」は、一定期間に販売された実績のないものだったという。「特別価格」は、自社ウェブサイトにおいて、通常販売している価格だったが、通常販売している価格より安く購入できるかのように表示していたとしている。
措置命令の概要は、(1)今回の表示が、著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものであると一般消費者に周知徹底する(2)再発防止策を講じ、役員・従業員に周知徹底する(3)今後同様の表示を行わない─だとしている。
