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2024.01.19

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消費者庁、「PRISMA2020」に準拠を 健康食品産業協議会の会合で訴える

消費者庁の依田學審議官は1月12日、(一社)健康食品産業協議会の賀詞交歓会で、届け出済みの機能性表示食品について、「PRISMA声明2020」に準拠する形で再検証を行うよう、参集した健康食品関連団体やメーカーに訴えた。

消費者庁では2023年9月、「機能性表示食品の届け出等に関するガイドライン」を改定。2025年4月以降、SR(研究レビュー)で届け出を行う機能性表示食品については、「PRISMA声明2020」に準拠すべき旨の規定を盛り込んだ。

「PRISMA声明2020」では、これまでガイドラインに規定されていた「PRISMA声明2009」よりも、より厳格な基準で、SRの研究の手法や、結果の書き方を規定している。

依田審議官は、賀詞交歓会で、「2023年9月に改訂した届け出ガイドラインでは、2025年4月1日以降の新規の機能性表示食品の届け出について、『PRISMA声明2020』に準拠することを求めている。既存の届け出された製品についても引き続き、『2020』に準拠する形で再検証を行うことを求める」と話した。
 

依田審議官は、2024年4月1日に、食品行政が厚生労働省から消費者庁に移管されることについても、改めて説明した。

厚生労働省の食品基準審査課の業務が消費者庁に移管されるという。危害の発生について注意が必要であると指定された成分の届け出・監視を行う「指定成分制度」については、厚生労働省と消費者庁の2省庁が共同で所管するとしている。食品の安全・品質を担保する製造工程管理基準「GMP」についても、消費者庁が所管するという。


2024年の取り組みとして、機能性表示食品やトクホに、規格基準型の仕組みを導入することを前提に、諸外国の制度の、安全性や有効性について実態調査を行っていく方針も示した。




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