消費者庁は、2025年7月から9月にかけて、インターネット上の健康食品などの表示の監視を実施した。その結果、健康増進法に違反するおそれのある表現を用いた142事業者の155商品を確認し、当該事業者に表示の改善指導を行ったと、11月27日に発表した。ショッピングモールに出店している事業者については、モール運営事業者にも通知し、適正表示への協力を求めたとしている。
同監視事業は、一般的な検索エンジンを用いて関連商品を抽出し、サイト内容を目視で確認する方法で実施したとしている。
加工食品や飲料、いわゆる健康食品など幅広い区分で、「抗酸化作用」「疲労回復」「ホルモンバランス調整」「脂肪燃焼」「美肌効果」「日焼け防止」「精力増進」「バストアップ」といった、多様な効果を断定的に標ぼうする表示が確認されたという。
健康増進法第65条は、食品の広告・表示において健康保持増進効果などを著しく事実と異なる形で示すことや、著しく誤認させる表示を禁じている。
同庁は、こうした不適切表示が国民の正確な情報取得を妨げるとして、継続的な監視と法令に基づく適切な措置を講じていく方針だとしている。
消費者庁は2025年度において、4~6月期に139事業者、140商品の改善指導を行っており、不適切表示への対応を強化している。
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