広島県によると、同社はインターネット広告などで水道修理の集客を行うに当たって「2500円から」などと低廉な料金を表示していたという。ハチの巣駆除についても「3480円から」などと表示して集客していたとしている。消費者からの依頼を受けて訪問した際には、水回りの知識がない消費者に対し「不必要な作業」を次々と持ちかけ、実際には水道修理で約40万円、ハチの巣駆除で総額42万円もの高額な契約を締結させていたという。
契約締結時に直ちに交付すべき契約書面を作業終了後に手渡していたことが、「書面不交付」に当たると認定された。消費者の知識不足につけ込み、高額な対価を提示していたことは、「顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(適合性原則違反)」に当たると認定された。
同社を巡っては、2024年から2025年10月末までの間に、計118件もの苦情・相談が消費生活センターなどに寄せられていたという。県はこれまで2度にわたり業務改善の指導を行ってきたが、改善が見られなかったため、処分に踏み切ったとしている。
業務停止命令の期間は2025年12月24日から2026年6月23日まで。
広島県は消費者に対し、「インターネット検索の順位が高い業者が必ずしも優良とは限らない」と注意を呼びかけるとともに、高額な請求を受けた際は、その場で支払わず、周囲や消費生活センターに相談するよう促している。
