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2026.01.10

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経済産業省、排出権取引制度が本格化 上限価格は1トン4300円

経済産業省、排出権取引制度が本格化

経産省は2025年12月19日、2026年度から施行される「改正GX(グリーントランスフォーメーション)推進法」において、参考上限取引価格を二酸化炭素(CO2)の排出量1トン(脱炭素成長型投資事業者排出枠)あたり4300円としたと発表した。

また、調整基準取引価格はCO2の排出量1トンあたり1700円とした。2027年度から2030年度までの参考上限取引価格と調整基準取引価格は、前年度の価格に物価の変動指数を踏まえた1.03を乗じた価格を基本とする。

「改正GX推進法」は、2050年に実現を目指すカーボンニュートラルと経済成長の両立を実現するための施策。一定規模以上のCO2の排出を行う事業者を対象に、排出量取引制度への参加義務化を定めている。

算定式は、石油精製、鉄鋼、化学、紙パルプ、セメント、石灰製造、アルミ、ゴム製品、板ガラス、ガラスびん、自動車など製造業を検討している。

排出権取引制度は、2023年度から段階的に実施している。現在の第1フェーズを経て、2026年度からは第2フェーズに移行し、排出量取引市場の本格稼働に向けて始動する。

直接排出量が10万トン以上の事業者を対象に義務化し、政府が定める基準をもとに割当量を算定する。排出実績と等量の排出枠の保有を義務化していく流れとなっている。

制度対象者は、CO2の直接排出量が前年度までの3カ年度平均で10万トン以上の事業者。ただ、義務対象の親会社が、密接な関係にある子会社(義務対象者の場合のみ)も含めて義務を履行することも可能にする。

排出量の算定や報告は、企業が自ら登録確認機関で確認を受けた上で、国に毎年度報告する。

排出枠の保有は、確認を受けた毎年度の排出実績と同量の排出枠を翌年度の1月31日に保有することを義務付ける。

不履行時の場合は、「保有義務の未履行分×上限価格」の1.1倍の支払いが求められる。

「登録確認機関制度」の登録を受ける場合、経済産業大臣に対して登録申請する。適切に業務を実施していることを確認するため、報告徴収なども実施できる。登録は5年ごとに更新が必要となる。

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