消費者庁は29日、痩身エステ「スリムビューティハウス」(本社・東京都港区)に対し、不実告知などの特定商取引法違反があったとして、特定継続的役務提供に関する業務の一部を3カ月間停止するよう命じた。あわせて、同社の西坂才子代表取締役に対しても、同期間の業務禁止を命じている。
消費者庁によると、同社は遅くとも2024年10月から2025年3月にかけて、体験エステに訪れた顧客に対し、強引な手法で契約を迫っていたという。
不実の告知については、エステ契約に付随して販売する酵素ドリンクなどの関連商品について、本来はエステの解約に伴ってこうソドリンクの解約が可能であるにもかかわらず、「通信販売なので解約できない」「4回購入するまでやめられない」などと事実と異なる説明(不実告知)を行っていたという。
「お金がない」と拒否する顧客に対して、失業手当の受給時期を問い詰めたり、「今日契約しないと損をする」と長時間にわたって執拗に勧誘したりするなど、消費者を困惑させる迷惑行為も常態化していたとしている。
消費者庁は、新規の勧誘、申し込み受け付け、契約締結の3点に関する業務停止命令を行った。
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